2021-04-19
改正・電離放射線障害防止規制及び関連事業【令和3年4月1日施行】
今回の改正では、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量限度の引き下げが行われました。 以下に、主たる変更点を簡単にまとめましたので、各社において放射線管理に従事するご担当者の方はご注意下さい。
①線量限度の引き下げ
放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を
・1年間につき:150mSv → 50 mSv に引き下げ
・5年間につき:100mSv の被ばく限度が追加されました。
・1年間につき:150mSv → 50 mSv に引き下げ
・5年間につき:100mSv の被ばく限度が追加されました。
②個人管理台帳様式について
放射線業務従事者が眼の水晶体に受けた等価線量について、今までは3ヵ月毎及び1年毎の合計を記録していましたが、これに5年毎の合計を算定し記録することが追加されました。
→様式についても変更(追加)が必要となります。
→様式についても変更(追加)が必要となります。
③電離放射線健康診断結果報告書の様式変更
・電離放射線健康診断報告書(様式第2号)について、眼の水晶体の等価線量による区分欄が「20 mSv以下の者」「20 mSvを超えて50 mSv以下の者」に改められ、各線量による区分欄に「検出限界未満の者」の項目が追加されました。
→2021年4月1日以降に提出する報告書は、厚生労働省のホームページからダウンロードなどにより【新様式】で報告書を作成することになります。
・2020年9月の様式改正により、報告書に産業医の押印が不要となりましたが、産業医に健康診断に係る情報提供の義務がなくなったことではありませんのでご注意いただき、健康診断に係る情報提供は引き続き産業医に提供して下さい。
→2021年4月1日以降に提出する報告書は、厚生労働省のホームページからダウンロードなどにより【新様式】で報告書を作成することになります。
・2020年9月の様式改正により、報告書に産業医の押印が不要となりましたが、産業医に健康診断に係る情報提供の義務がなくなったことではありませんのでご注意いただき、健康診断に係る情報提供は引き続き産業医に提供して下さい。
※以下の厚生労働省のホームページをご参照下さい。
ご不明点、詳細は最寄りの労働局、労働基準監督署へお問合せ下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/0000186714_00003.html
ご不明点、詳細は最寄りの労働局、労働基準監督署へお問合せ下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/0000186714_00003.html
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