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【65歳より前にもらえる】特別支給の老齢厚生年金の手続きをお忘れなく!

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2023-03-13

【65歳より前にもらえる】特別支給の老齢厚生年金の手続きをお忘れなく!

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは
特別年金の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、老齢厚生年金に1年以上加入していた60歳〜64歳までの人がもらえる、まさに【特別な】年金の事です。

受給開始3カ月前になりましたら、受給できる人宛に年金事務所から書類が届きますので、必ず手続きをしましょう!

これをもらっても65歳以降に受け取る年金の額には影響はありません。
なのでせっかく資格があるのだから、もらわないと損です!!!

もらえる人

もらえる人
【もらえる人】
以下の全ての条件が必要となります。
●昭和36年4月1日以前に生まれた男性であること
●昭和41年4月1日以前に生まれた女性であること
●老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金保険か共済年金に1年以上加入していたこと
●60歳から64歳までの受給資格年齢であること

[参考:支給開始年齢]
◆60歳支給
・昭和16年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ(男性)
・昭和21年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ(女性)
◆61歳支給
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ(男性)
・昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ(女性)
◆62歳支給
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ(男性)
・昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ(女性)
◆63歳支給
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ(男性)
・昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(女性)
◆64歳支給
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ(男性)
・昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ(女性)

減額される、 or もらえない人

減額される、 or もらえない人
①年金と給料の合計が47万円を超えると年金額が減額されてしまう、または停止になる
②雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整が行われる

しかし、一部の方を除いては定年再雇用、転職などで60歳以降のお給与が激減している方が殆どだと思います。

※支給される年齢に該当する方は、ご自分で必ず年金事務所に確認しに行きましょう!※


大いなる勘違い & 注意すること

大いなる勘違い & 注意すること
①もし60歳台前半の老齢厚生年金を請求しなかったとしても、
請求した場合と比べて、65歳から受ける老齢厚生年金の額は
全く増えませんのでご注意下さい。
60歳〜64歳までの受給開始年齢になったときに請求しないと、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

もし請求し忘れていたとしても、65歳になるまでに請求手続きをすれば、それまでの特別年金を一括で受け取ることができます。

②65歳以降に請求手続きをすると、一ヶ月遅れるごとに受け取れる特別年金の額が減っていきますので注意しましょう。

受給できる金額は65歳で打ち切りとなり、後は減っていくだけ・・・(´;ω;`)

最後に・・・手続きは絶対に忘れないでください!

最後に・・・手続きは絶対に忘れないでください!
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた制度です。

これは元々我々が収めたお金です!
国の施策に翻弄されて生き続けなければならない、我々のような一般人は「もらえるもの」「利用できるもの」は、
たとえ手続きが面倒でも、必ず頂きましょう!!